未成年者 障害者 相次相続控除

未成年者控除 財産を取得した人が、 満20歳未満の相続人 (相続の放棄があった場合には、 その放棄がなかったものとした場合の相続人) である場合 改正前6万円×(20歳一相続開始時の年齢) 平成27年1月1日以後 10万円×(20歳一相続開始時の年齢) 障害者控除 財産を取得した人が、 日本国内に住所を有する 障害者で、かつ、 相続人 (相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相 続人)である場合 改正前 一般障害者の場合6万円×(85歳一相続開始時の年齢) 特別障害者の場合12万円×(85歳一相続開始時の年齢) 平成27年1月1日以後 一般障害者の場合10万円×(85歳一相続開始時の年齢) 特別障害者の場合20万円×(85歳一相続開始時の年齢)   相次相続控除 今回の相続開始前10年以内に被相続人が 相続、などによって財産を 取得し相続税が課されていた場合には、 その被相続人から相続などによって 財産を取得した人(相続人に限ります。) の相続税額から一定の金額を控除します。   相続時精算課税分の贈与税額控除 相続時精算課税適用財産について 課せられた贈与税がある場合には、 その人の相続税額からその贈与税額を控除します。 なお、その金額を相続税額から控除する場合において、 なお控除しきれない金額があるときは、 その控除しきれない金額の還付を受けることができます。 この税額の還付を受けるためには、 相続税の申告書を提出しなければなりません。

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