相続人と法定相続人

相続税法でいう   法定相続人とは 民法の規定で 相続人となりうる者から 相続開始以前の死亡者 相続欠格者 相続排除者 を除き 相続開始以前の死亡者について、 代襲相続者がいれば その者を含んだものをいう   相続税法における 相続人とは その法定相続人のうち、 相続放棄をした者 を除いている なお、 ある順位の相続人 の全員が相続放棄した場合には 次の順位に 相続順位が変更になることに注意。      

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「相続放棄」

「相続を放棄した者」とは、 民法の規定により 家庭裁判所に申述して相続の放棄をした者 (相続の承認及び放棄の撤回及び取消しの規定により放棄の取消しをした者を除く。) だけをいうのであって、正式に放棄の手続をとらないで 事実上相続により財産を取得しなかったにとどまる者はこれに含まれない 相続を放棄した者が 財産を取得した場合においては、 当該財産は 遺贈により取得したものとみなされる 相続を放棄した場合には 代襲相続は適用されません 相続の欠格、排除は代襲相続の適用があります

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