国税庁hpより転載加工 |
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国外で引渡しをする 機械整備の 制作請負 |
資産の譲渡 または 貸付けが 国内において行われたかどうかの判定は 一定のものを除き, その譲渡 または 貸付けが 行われる時において その資産が 所在していた場所 が 国内にあるかどうかにより 判定します。 また, 役務の提供が 国内において行われたかどうかの判定は 役務の提供が行われた場所 が 国内にあるかどうかにより 判定します。 機械整備の制作請負を行った場合は, 役務の提供が 区分される取引であっても, その契約が 機械の完成引渡しを 約するものである場合, 引渡しを完了した時点で 内外判定を行います。 据付け, 引渡しの場所が 国外のため, 国外取引となります。 (不課税) |
五 専門的な科学技術に関する知識を必要とする
調査、企画、立案、助言、監督又は検査に係る役務の提供
で次に掲げるもの
(以下この号において「生産設備等」という。)
の建設又は製造に関するもの
当該生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所
調査、企画、立案、助言、監督又は検査に係る役務の提供
で次に掲げるもの
(以下この号において「生産設備等」という。)
の建設又は製造に関するもの
当該生産設備等の建設又は製造に必要な資材の大部分が調達される場所
イ 建物()又は構築物()
ロ 鉱工業生産施設、発電及び送電施設、鉄道、道路、港湾設備その他の運輸施設又は漁業生産施設
ハ イ又はロに掲げるものに準ずるものとして財務省令で定めるもの
六 前各号に掲げる役務の提供以外のもので
国内及び国内以外の地域にわたつて行われる役務の提供その他の役務の提供が行われた場所が明らかでないもの
役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地
国内及び国内以外の地域にわたつて行われる役務の提供その他の役務の提供が行われた場所が明らかでないもの
役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地
3 第十条第一項に規定する金銭の貸付け
又は同条第三項第一号から第八号までに掲げる行為が国内において行われたかどうかの判定は、
当該貸付け又は行為を行う者
の当該貸付け又は行為に係る事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより行うものとする。
又は同条第三項第一号から第八号までに掲げる行為が国内において行われたかどうかの判定は、
当該貸付け又は行為を行う者
の当該貸付け又は行為に係る事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより行うものとする。