国税庁hpより転載加工 |
(国外取引に係る仕入税額控除)11-2-13 |
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国外での 請負工事 国外において行う 資産の譲渡等のための 課税仕入れ等があるときは、 当該課税仕入れ等について 仕入れに係る消費税額の控除 の規定が適用されます。 また、個別対応方式により 仕入控除税額を計算する場合、 国外において行う 建設工事に要する 国内における課税仕入れ等 については、 課税資産の譲渡等にのみ 要するものに該当します (基通11-2-13)。 |
国外での請負工事は 国外取引に該当し 課税対象外になります。 (不課税) 国外において行う 資産の譲渡等のための 課税仕入れ等がある場合は、 その課税仕入れ等について 『仕入れに係る消費税額の控除』の規定が 適用されます。 この場合において、 事業者が 個別対応方式を適用するときは、 その課税仕入れ等は 課税資産の譲渡等にのみ 要するもの に該当します。 したがって 国外における工事でも 仕入れ等が 国内で行われたとした場合に 課税資産の譲渡等に 該当するものであれば これに要する 国内における課税仕入れは 個別対応方式の適用上 課税資産の譲渡等にのみ要するものに 該当します。 |
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国外で引渡しをする 機械整備の 制作請負 |
資産の譲渡 または 貸付けが 国内において行われたかどうかの判定は 一定のものを除き, その譲渡 または 貸付けが 行われる時において その資産が 所在していた場所 が 国内にあるかどうかにより 判定します。 また, 役務の提供が 国内において行われたかどうかの判定は 役務の提供が行われた場所 が 国内にあるかどうかにより 判定します。 機械整備の制作請負を行った場合は, 役務の提供が 区分される取引であっても, その契約が 機械の完成引渡しを 約するものである場合, 引渡しを完了した時点で 内外判定を行います。 据付け, 引渡しの場所が 国外のため, 国外取引となります。 (不課税) |