住宅の貸付け | 住宅の貸付けにかかる家賃は 非課税となります。 (非課税) 「住宅の貸付け」には 、庭、塀その他これらに類するもので、通 常、住宅に付随して貸し付けられると認められるもの 家具、じゅうたん、照明設備、冷暖房設備その他これらに類するもので 住宅の附属設備として、 住宅と一体となって貸し付けられると認められるものは含まれる。 当事者間において住宅とは別 の賃貸借の目的物として、 住宅の貸付けの対価とは別に使用料等を収受している場合には非課税とはならない 契約において 人の居住の用に供することが 明らかにされているもの に限ります。 【住宅】 人の居住の用に供する 家屋 または 家屋のうち人の居住の用に供する部分 社宅 寮 等も 住宅に含まれます。 |
住宅の附属設備等 | 家賃とは別に 使用料等を収受している場合 その設備 または 施設の使用料等は (課税) |
住宅を 転貸する場合 |
住宅の転貸であっても 住宅用であることが 契約書等において 明らかな場合は 非課税となります。 (非課税) 住宅用の建物を賃貸する場合において、 (注) 賃借人が行う住宅の転貸も住宅の貸付けに該当する 事業者が 従業員の社宅に使用する建物を その事業者に貸し付ける場合 非課税となります。 (非課税) |