原材料の仕入れや下請外注先からの役務提供の対価の額は、 原則的にはそれぞれの取引ごとに資産の引渡しを受けた日や 下請外注先が役務の提供を完了した日に仕入税額控除の対象とすることになります。 ただし、未成工事支出金として経理した金額を、 請負工事による目的物の引渡しをした日の属する課税期間の課税仕入れとすることを継続して適用しているときは、 その処理が認められています。 |
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未成工事支出金 |
未成工事支出金の 課税仕入れ等は, その仕入れ等をした日の属する 課税期間の 課税仕入れ等 となります。 継続適用を条件に その目的物を 引き渡した日の属する課税期間における 課税仕入れ等 とすることができます。 |