物品切手等 |
図書券 ビール券 図書カード ワイシャツ仕立券 清酒券 食事券 旅行券 観劇・映画等の 前売入場券 JR回数券 国内(海外)航空券 プリペイドカード など (不課税) 自社で使用する際には 課税仕入になる場合がある |
郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、
役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなる
、
郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、
当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、
自ら引換給付を受けるものにつき、
継続して当該郵便切手類又は物品切手等の
対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認める。