課税 | 土地の貸付けに係る期間が一月に満たない場合 及び 駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合 |
課税対象となる 駐車場 |
駐車場 その他の施設の 利用に伴う土地の利用は, 課税対象になります。 (課税) 土地に 駐車場としての用途に応じる 地面の整備 フェンス 区画 建物の設置等 砂利敷, アスファルト敷, コンクリート敷 の駐車場 をしている場合は, 施設の貸付けに該当し, 土地の貸付けに含まれません。 契約が土地の貸付けになっている場合は 借主が地面の整備 フェンス 区画をしていても仕入れ税額控除できないか? |
課税対象とならない 駐車場 |
駐車場等として 利用する場合であっても 地面の整備 フェンス 区画 建物の設置等をしていないときは その土地の利用は 土地の貸付に該当し, 原則として 非課税取引となります。 (非課税) |
住宅の貸付けに含まれる場合の 駐車場代 |
一戸建て住宅にかかる 駐車場のほか 集合住宅にかかる駐車場で 一戸一台以上の 駐車スペースが 必ず割り当てられる等, 駐車場が住宅の貸付けに 含まれていると 認められる場合で、 住宅の貸付けの対価とは別に 駐車場使用料等を 収受していないものは、 駐車場部分を含めた全体が 住宅の貸付けに該当し, 非課税取引となります。 (非課税) 駐車場使用料を 住宅の貸付け対価とは別に その駐車場使用料は 課税対象となります。 (課税) |