包括遺贈と特定遺贈と相続放棄
受遺者は 特定遺贈について 遺言者の死亡後いつでも その放棄ができるが 包括受遺者は 相続人の相続放棄の場合 と同じように 相続開始後3か月以内に家庭裁判所 に相続放棄の手続きを行うことが 必要です。
受遺者は 特定遺贈について 遺言者の死亡後いつでも その放棄ができるが 包括受遺者は 相続人の相続放棄の場合 と同じように 相続開始後3か月以内に家庭裁判所 に相続放棄の手続きを行うことが 必要です。
遺 言 満15歳に達した者は、すべて遺言をすることができます 遺言は通常 「遺言証書」によってしなければなりません。 しかし、死亡の危急に迫った者や 一般社会と隔絶した場所にあるため 通常の方式による遺言ができない場合には、 特別の方式による遺言をすることができます (民法に規定する方式によらないものは、すべて無効になります。) 遺言は、停止条件を付した場合を除き 遺言者の死亡の時からその効力が生じます、 遺贈によって取得した財産の取得の時期は、 通常遺言者の死亡の時であり、 相続税の課税原因が発生します。 法律上、遺言はたいへん強い力をもっています 遺言の内容を変えたくなったら、新たに作成しなおすことができます。 遺言が二つ以上あるときは、 新しい日付のものが有効になります このように、遺言は一生に一度、書いたら 変えら れないというものではありません 遺言執行者を定めることも できます。 遺言執行者がいると、 金融機関への手続 や不動産の名義変更などで、 必要書類が少なくなる など、 遺言の円滑な実現に有効です。 相続人は家庭裁判所で検認という手続を 経 なければ開封できません。 公正証書遺言は、 検認の手続なしに開封できます。 公正証書とは、 公証人役場にいる公証人が、作成する書類です。 作成上の不備の心配がないうえに、 公証人役場に原本が保管されます。 ただし、費用がかかる上、 作成にあたって二名の 証人の立ち会いが必要です。 遺言で死後の贈与(遺贈)をする ことができます。 遺言の方式は、 民法で厳格に定められており、 その方式に従わなければ遺 書は無効である 遣者の死亡後にその真意を確 認することができないことから、 一定の方式を求めているのである。 自筆証書遺言 遺言書の全文、日付、氏名を 遺言者が手書きし 署名し 押印する 家庭裁判所の検認が必要 秘密証書遺言 遺言者が遺言書に 署名して印を押し 封印した上で 公証人と2人以上の 証人の前に提出し、 その封書に公証人が 日付等を記載する。 また、 遺言者、公証人、証人が 各自署名押印する。 開封検認は家庭裁判所で行う