債務は、遺産分割の対象ではない?
債務は、 遺産分割の対象ではなく 相続人間において 法定相続分に応じ分割されるのが 原則である。 債務の分割は、 法定相続分と異なる分割をしても、 それは共同相続人間においてのみ有効であり、 債権者との関係では、 法定相続分に応じて 債務負担せざるを得くなります。 また、 連帯保証についても 法定相続人の相続分に応じて、 負担することになる。 相続税では 「被相続人の債務でその者の負担に属する部分を 課税価額から控除する」 と規定しているので 法定相続分と異なる債務の分割をしても 債権者との合意があり、 実際債務を引き受ければ その債務を引き受けた者の 財産の価額から債務控除することになると思われます。 なお、 葬式費用については 相続人が 実際に負担した部分を その者の財産の価額から 控除することができます。