包括遺贈と特定遺贈と相続放棄

受遺者は

特定遺贈について

遺言者の死亡後いつでも

その放棄ができるが

包括受遺者は

相続人の相続放棄の場合

と同じように

相続開始後3か月以内に家庭裁判所

に相続放棄の手続きを行うことが

必要です。