相続税の申告では、私道の評価は結構あります
一般の人が評価する場合は、単純に路線価をかけてしまう例が多く
その私道に特定路線価が設定できれば、評価が下がる場合もあり、
評価額が過大な場合があると思いますので
税理士にご相談ください。
(私道の用に供されている宅地の評価)
路線価地域
私道の価額は、原則として、
正面路線価を基として次の算式によって評価しますが、
その私道に設定された
特定路線価を基に評価
(特定路線価×0.3)しても差し支えありません。
正面路線価×
奥行価格補正率×
間口狭小補正率✖︎
奥行長大補正率×0.3
×地積=私道の価額
(^。^)
私道の間口を計算する場合
角切で広がった部分は含めない
①要件を満たせば小規模宅地も適用できる
②側方路線が私道である場合
通常 側方路線加算はしない
その私道が
不特定多数の者の通行の用に供されているとき
(通り抜けできる場合)
は、
その私道の価額は評価しない
専用利用している路地状敷地については、私道に含めず、隣接する宅地とともに1画地として評価
(特定路線価)
14-3 路線価地域内において、
相続税、贈与税又は地価税の課税上、
路線価の設定されていない道路のみに接している宅地を評価する必要がある場合には、
特定路線価を
納税義務者からの申出等に基づき設定することができる。
①
納税者からの申出等となっているので
納税者が申出しない場合
税務署がこれにより計算する場合がある
建築基準法の道路でない場合は設定できない
路地状敷地の不整形地評価減で評価するか、
特定路線価で評価するか
いずれか評価額の低いほうを選択したいところだが
私道の奥行きが長い場合には
路地状評価は認められないようだ。
(セットバックを必要とする宅地の評価)
建築基準法第42条第2項に規定する
道路に面しており、
将来、建物の建替え時等に
同法の規定に基づき道路敷きとして
提供しなければならない部分
を有する宅地の価額は、
その宅地について
道路敷きとして提供する必要が
ないものとした場合の価額から、
その価額に次の算式により
計算した割合を乗じて計算した金額を
控除した価額によって評価する。
ただし、その宅地を広大地の評価
により計算した金額によって評価する場合には、
上記の定めは 適用しないものとする
(算式)
将来、建物の建替え時等に道路敷きとして提供しなければならない部分の地積÷宅地の総地積
×0.7
- 専用利用している路地状敷地については、私道に含めず、隣接する宅地とともに1画地として評価します。
- 路線価方式による場合の評価方法
私道の価額は、原則として、正面路線価を基として次の算式によって評価しますが、 - その私道に設定された特定路線価を基に評価(特定路線価×0.3)しても差し支えありません。
- 正面路線価×奥行価格補正率×間口狭小補正率×奥行長大補正率×0.3×地積=私道の価額
この場合において、
その私道が
不特定多数の者の通行の用に
供されているときは、
その私道の価額は評価しない