相続税 相続相談さいたま市大宮区の堤税理士事務所
相続プロフェッショナル税理士埼玉の皆さまへ,リーズナブル料金と高品質税理士業務
さいたま市大宮区土手町3-88-1-301
048(648)9380
メニュー
コンテンツへスキップ
トップ
›
048(648)9380お気軽にご相談下さい。
›
信販会社の手数料
信販会社の手数料
ツイート
信販会社の手数料(債権売却損)
課税仕入れとはならない
信販会社に対する譲渡対価を非課税売上に計上する必要はない
投稿ナビゲーション
←
給与等から控除される社会保険料等
課税売上割合が著しく
→