2019年10月から4年後の
2023年10月1日以降
適格請求書等保存方式が導入され、
仕入税額控除の要件として
「適格請求書」の保存が必要になります
登録申請は、ちょうど2年後の
2021年10月1日から開始、
2023年3月31日までに申請が必要
4年後の2023年10月1日以降, 適格請求書等保存方式の実施後は、 課税事業者でなければ、適格請求書発行事業者になれないため、 免税事業者が適格請求書を発行する場合には、 課税事業者を選択して、適格請求書発行事業者とし て登録することになります(消費税の納税者になります) 消費税の免税事業者のままである場合 あえて消費税を請求しないで, 消費税分安い価格を提供し, 他社より価格競争力において有利になる, メリットも考えられます。 |